領収書の書き方【見本あり】フリーランスエンジニア向け個人発行・インボイス対応も解説

フリーランスエンジニアの皆さん、領収書の正しい書き方に自信はありますか?報酬を受け取った際、「宛名はどうする?」「収入印紙は必要?」と戸惑った経験がある方も多いのではないでしょうか。特に2023年10月に始まったインボイス制度により、記載ミスが税務トラブルにつながる可能性も高まっています。

本記事では、フリーランスエンジニア向けに、実務で使える領収書の書き方を見本付きでわかりやすく解説。手書きでの発行方法からインボイス対応のポイント、確定申告に役立つ管理方法まで、経理初心者でも迷わないよう丁寧にまとめています。ぜひ参考にして、トラブルのないスマートな発行を目指しましょう。

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フリーランスエンジニアが押さえるべき「領収書の書き方」の基本

フリーランスエンジニアにとって、領収書は信頼と経理処理を支える重要な書類です。報酬を受け取ったあとに正しく発行できないと、トラブルや税務リスクにつながることも。

ここでは、仕事で必ず役立つ「領収書の基本的な書き方」をわかりやすく解説します。

  • 領収書とは?請求書との違い
  • クライアントに発行する理由と税務上の扱い

領収書とは?請求書との違い

領収書と請求書は、金銭のやり取りにおける役割や発行のタイミングが異なります。以下に、それぞれの違いを表にまとめました。

書類の種類目的発行のタイミング使用される場面
請求書金額を請求するための意思表示支払いの前報酬を請求する時
領収書支払いを受け取った証明書支払いの後報酬を受け取った後、証明書を発行する時

フリーランスエンジニアであれば、クライアントに対して業務が完了した後に請求書を発行し、実際に報酬を受け取った段階で領収書を発行する流れになります。

税務処理においても、それぞれの役割は重要です。経費処理では、実際に支払った証拠として領収書が求められるケースがあります。紙・データいずれの形式でも、日ごろの取引を記帳し、いつでも確認できるようにしておきましょう。

クライアントに発行する理由と税務上の扱い

フリーランスエンジニアがクライアントに領収書を発行する理由は、正確な取引記録を残すためです。特に現金払いの場合、口頭や振込明細だけでは証拠として不十分な面もあり、トラブルを避ける意味でも領収書の発行は有用です。

税務上、領収書は「取引があった証拠の書類」として重要な役割をもちます。クライアント側は、経費を処理する際にフリーランスエンジニアからの領収書を証憑書類として保管し、税務調査などで提出できるようにしています。

発行者であるフリーランス側も、売上として計上した証拠を残す意味で、領収書の控えを保管しておく必要があります。インボイス制度の導入により、記載内容にも具体性が求められるようになりました。

要件を満たさないと、クライアント側が仕入税額控除を受けられないケースもあるため、税務トラブルを避けるためにも、正しい発行ルールの理解と対応が不可欠です。

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手書き領収書の書き方を見本で解説【個人でも簡単に発行可能】

ここでは、手書き領収書を発行する際に押さえておきたい基本項目と注意点を、見本とともに解説します。「日付」「宛名」「金額」「但し書き」など、記載内容を間違えるとトラブルや税務上のリスクにつながるため、正しい書き方を理解しておくことが大切です。

インボイス制度への対応や収入印紙の有無など、実務で迷いやすいポイントも取り上げ、フリーランスが安心して使える実用的な内容をまとめました。

日付の記載方法と注意点(取引日を明記)

領収書の日付欄には、実際に金銭を受け取った日、つまり「取引日」を記載する必要があります。請求書を発行した日や領収書の作成日と混同しやすいため、注意しましょう。

たとえば、3月31日に請求書を発行し、4月3日に振込があった場合、領収書には「4月3日」と記載します。誤って請求日や領収書の作成日を記入すると、取引の信頼性が損なわれたり、税務調査の際に不備と見なされる可能性があります。

また、日付の書き方は「西暦(2024年4月3日)」でも「和暦(令和7年4月3日)」でも構いませんが、帳簿や他の書類と表記をそろえると管理しやすいでしょう。複数の領収書をデータ処理する際は、日付の記入を自動入力に頼らず、都度確認する習慣をつけると誤記入を防げます。

宛名の正しい書き方(「上様」は避けるべき?)

領収書の宛名は、取引相手を明確にし、税務処理の正確性や信頼性を確保するために欠かせない項目です。特にフリーランスエンジニアにとっては、取引先との信頼構築にも直結するため、正しい記載が重要です。以下に、状況別に適切な宛名の書き方を解説します。

法人宛に記載する場合

法人への領収書には、登記上の正式名称を記載するのが基本です。略称ではなく、正しい法人名を記入しましょう。

【記載例】
株式会社ABCコンサルティング 様
有限会社エンジニアソリューションズ 様

「(株)」「(有)」など略称を使うケースもありますが、正式表記のほうが安全です。

個人宛に記載する場合

個人事業主や個人に対して発行する場合は、フルネームでの記載が基本です。また、屋号で活動している場合は屋号と本名の併記が推奨されます。

【記載例】
山田太郎 様
山田工房(山田太郎)様

旧姓やビジネスネームを使用する場合でも、正式な名前や登録情報に基づいて記載することで信頼性が高まります。

「上様」が使えるケース

「上様」は、不特定多数の客が利用する小売店や飲食店などで一般的な表記です。フリーランスエンジニアなど、特定のクライアントとの取引が中心の場合は「上様」は避けて、相手を明確に記載しましょう。

インボイス制度下では、宛名の不備は仕入税額控除の対象外となる可能性があります。宛名は細部まで正確に書くことを心掛けましょう。

金額欄の記入方法(数字の前後に「¥」「-」を入れる理由)

手書き領収書では、数字の書き方ひとつで誤解を生んでしまうことがあります。金額欄に記入する際は、数字の前に「¥」、数字の末尾に「-」、そして桁区切りとして「,(カンマ)」をつけるのがおすすめです。

【記載例】
¥10,000-

これで余白を適切に埋められ、誤解や改ざんの防止に効果的です。

表記例説明
¥10000金額の前に「¥」をつけて、先頭の数字の改ざんや追記を防ぐ
¥10,0003桁ごとに「,」を入れ、桁数を明確に示す
¥10,000-(不正防止に効果的)金額の末尾に「-」を入れ、数字の追記を防ぐ

前後の余白を埋めて追記や改ざんを予防できるため、「¥」「-」「,」すべてを用いて書くのがおすすめです。

但し書きの書き方(「ウェブ制作費として」など具体的に)

但し書きは、領収書において「どのような取引による支払いか」を示す大切な項目です。たとえば、「ウェブ制作費として」「ライティング代として」など、具体的な内容を記載する必要があります。

「代金として」「業務費」といった抽象的な表現は、取引内容が不透明で信頼性に欠けます。特にインボイス制度では、仕入税額控除の要件として取引内容の記載が必要となるため注意が必要です。

但し書きは「簡潔かつ具体的に」が鉄則です。サービス名や契約内容が伝わる表現を心がけ、相手にも税務署にも分かりやすい記載を意識しましょう。

支払い内訳と消費税の分け方(インボイス非対応でも意識)

インボイス制度に対応していない場合でも、支払い内訳と消費税額を明確に分けて記載するのが望ましいです。支払い内訳とは、請求の対象となるサービスや商品の内容と金額を記したものです。支払い内訳に加え、税抜金額、消費税額、合計金額を明記すれば、クライアント側の経理処理がスムーズに進みます。

【記載例】
支払い内訳(但し書き):
ウェブサイト制作代金として税抜価格:¥50,000-
消費税(10%):¥5,000-
合計:¥55,000-

内訳を正確に記載することで透明性の高い帳票となり、後々のトラブル防止につながります。

発行者名の書き方と印鑑の必要性

国税庁のインボイス記載事項チェックシートによると、インボイス制度上、領収書の発行者欄には氏名と適格請求書発行事業者の登録番号の記載が義務付けられています。法人の場合は会社の住所も記載するケースが見られます。

一方、押印には法的義務はありません。しかし、一般的な商慣習として、社名が入った角印が多く使われています。印鑑があれば「間違いなく本人が発行した」と証明され、偽造防止にもつながるでしょう。

データ化した領収書も押印は不要ですが、発行者の氏名やメールアドレスを明記し、誰が発行者したかを明確にしなければなりません。

収入印紙が必要なケースと金額の目安

領収書に収入印紙が必要となるのは、5万円以上の取引に対して発行された場合です。印紙税法では、5万円を超える領収書に対して収入印紙を貼付することと定められています。

記載金額税額
5万円未満非課税
5万円~100万円以下200円
100万円超~200万円以下400円
200万円超~300万円以下600円
300万円超~500万円以下1,000円
500万円超~1,000万円以下2,000円

ただし、PDF形式などの電子領収書については収入印紙を貼る必要はありません。電子データは、印紙税で定められている文書に該当しないからです。手書きの領収書を発行する際は、金額に応じて収入印紙を忘れず貼付しましょう。

インボイス制度に対応した領収書の書き方【2023年10月以降】

2023年10月より施行されたインボイス制度では、領収書や請求書に記載すべき項目が明確に定められています。とくに適格請求書発行事業者として登録している場合は、要件を満たす記載をしなければ、取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため注意が必要です。

  • 適格請求書発行事業者としての記載義務とは?
  • 登録番号・税率・消費税額の記載例
  • 手書き領収書でもインボイス要件を満たせるか?

適格請求書発行事業者としての記載義務とは?

インボイス制度において、適格請求書発行事業者が発行する領収書は、以下のような記載要件を満たすと「インボイス(適格請求書)」として認められます。

【記載要件】

  • 宛名
  • 発行事業者の氏名または名称
  • 登録番号(Tから始まる13桁の番号)
  • 取引年月日
  • 取引の内容(軽減税率対象品目である場合はその旨を記載)
  • 税抜または税込価額の合計額(税率ごとに計算する)
  • 適用税率(10%か8%)
  • 消費税額等(税率ごとに計算する)

これらが記載されていない場合、領収書としては有効でも「仕入税額控除」の対象とはならず、クライアントの経費処理に支障が生じる恐れがあります。取引を円滑にする意味でも、不備のない領収書を発行しましょう。

登録番号・税率・消費税額の記載例

適格請求書を発行する際は、登録番号・税率・消費税額を正確に記載する必要があります。

【領収書の記載例】

項目内容
登録番号T1234567890123
取引内容ライティング業務
税抜金額¥100,000
適用税率10%
消費税額¥10,000
合計金額¥110,000

上記のように、登録番号は必ず冒頭に「T」が付いた13桁の番号で記載します。また、税率は標準税率(10%)と軽減税率(8%)があるため、混在する場合は分けて記載しましょう。税率ごとに算出した金額の根拠が明確になります。

インボイス制度の要件を満たすためには、税率区分と消費税額を正しく記載し、誤解を招かない構成にすることが大切です。

手書き領収書でもインボイス要件を満たせるか?

手書きの領収書であっても、インボイス制度で定められた記載要件をすべて満たしていれば、適格請求書として認められます。形式は手書きでもデジタルでも問題ありませんが、手書きは記載ミスや漏れが生じやすいため注意が必要です。

手書きの領収書を書くときは、インボイス対応のテンプレートを準備し、参考にしながら丁寧に記入するのがおすすめです。控えの保管も忘れず、発行記録として管理しましょう。

確定申告や経理で困らないための領収書の書き方と扱い方

確定申告や日々の経理業務をスムーズに進めるためには、領収書の保管方法や記載内容が重要です。不備のある領収書は、経費として認められない可能性があるため、正しい取り扱いを理解しておきましょう。

  • 経費計上に必要な領収書とは?レシートとの違い
  • 手書き領収書を税務署に提出しても問題ない?
  • インボイス制度と仕入税額控除の関係
  • 青色申告・白色申告での領収書の取り扱いの違い

経費計上に必要な領収書とは?レシートとの違い

経費として正しく計上するには、証憑書類としての要件を満たした書類を提出する必要があります。領収書とレシートのいずれも経費処理に利用できますが、それぞれに記載要件の違いがあります。

領収書には「取引日」「金額」「取引内容」「宛名」「発行者情報」などの明記が必要です。一方、レシートはレジで自動発行され、宛名や細かい取引内容が省略されています。確定申告では、宛名の入った領収書のほうが信頼性が高く、経費として認められやすいです。

クライアントとの打ち合わせ費や、業務委託費用など、後日証明が求められやすい支出では、証憑書類として正式な領収書が求められる傾向があります。業務上、必要な経費だったか証明するのであれば、宛名のないレシートよりも領収書のほうが確実です。

手書き領収書を税務署に提出しても問題ない?

手書きの領収書でも、税務署への提出に問題はありません。ただし「金額」「取引日」「取引内容」「宛名」「発行者の氏名または名称」といった項目の明記が必要です。

領収書の形式は問われないものの、改ざん防止の観点から、修正液の使用や不自然な書き直しは避けたほうが無難です。訂正が必要な場合は、二重線で訂正し、その上に訂正印を押しましょう。

また、発行した領収書は控えを保管する必要があります。税務調査があった場合、証拠として提出するためです。紙での保存に加えて、電子帳簿保存法により、スキャンによる電子データでの保存も認められています。

国税庁によると、スキャナ保存の条件として真実性(改ざん防止)や可視性(検索・出力可能な状態)が含まれます。条件を満たした領収書であれば、帳簿と突合できるため、電子保存した領収書も証憑として有効です。

インボイス制度と仕入税額控除の関係

2023年10月に開始されたインボイス制度では、課税事業者が仕入税額控除を受けるための要件が大幅に変更されました。

仕入税額控除とは、事業者が仕入れや外注費で支払った消費税を、自分が納める消費税額から差し引ける制度です。これまでは一般的な請求書があれば控除を受けられましたが、現在は適格請求書(インボイス)の保存が必須となっています。

適格請求書として認められるには、発行者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率別の金額、消費税額などの記載が必要です。これらの項目が一つでも漏れている場合、実際の取引があったとしても仕入税額控除は認められません。

フリーランスとして活動する場合も、課税事業者であればインボイスへの対応が求められます。強制力はないものの、クライアントが仕入税額控除を受けられるよう、適格請求書発行事業者に登録するのも一つの手です。必要な情報を漏れなく記載した領収書を発行できれば、取引がスムーズに運びます。

青色申告・白色申告での領収書の取り扱いの違い

青色申告と白色申告では、領収書の扱いに違いがみられます。まず白色申告は、簡易な帳簿付けが求められ、領収書は支出の証拠として保管します。記帳は単式簿記で、売上や経費を日付順に記録するだけでも十分です。

確定申告のときに提出する書類は収支内訳書などが主で、領収書の提出義務はありません。しかし、税務調査時には提示を求められる場合があるため、5年は保管するものとされています。

一方、青色申告は、単式簿記よりも厳格な複式簿記が義務付けられています。領収書は、仕訳帳や総勘定元帳などの会計帳簿の根拠となる資料として、日付、金額、内容などを詳細に記録しなければなりません。青色では損益計算書や貸借対照表の作成が求められますが、領収書はその裏付けとして7年間の保管が必要です。

どちらの申告方法においても、領収書は取引を証明する大切な書類です。日ごろから整理・分類し、年度ごとにファイリングしておくと良いでしょう。

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フリーランスの確定申告に必要な「書類管理」のポイント

フリーランスとして確定申告を行うには、日々の取引を正確に記録し、関連書類をきちんと管理することが欠かせません。

領収書だけでなく、請求書や契約書、通帳のコピーなども経費の証拠として保管しておく必要があります。ここでは、書類の保存期間や電子化の対応方法、さらに作業を効率化するための便利なツールや連携方法について解説していきます。

  • 領収書は7年間保管が義務【電子化対応も】
  • スプレッドシートや会計ソフトとの連携方法
  • 経理の効率化におすすめのツール・アプリ3選

領収書は7年間保管が義務【電子化対応も】

法人税法により、青色申告する事業者には、領収書や請求書などの証憑書類を7年間保管する義務が課せられています。税務調査などの際、収入や経費の根拠として提示できるようにするためです。

保存形式については、紙のままでも問題ありませんが、電子帳簿保存法の改正により、スキャナやスマートフォンで撮影したデータによる電子保存も認められています。

電子保存には、改ざん防止、検索性の確保、タイムスタンプや訂正履歴の保存などの条件があるため、要件を満たした信頼性の高いアプリやクラウドサービスの活用がおすすめです。

7年間は長いと感じるかもしれませんが、発行した領収書の控えは必ず保管しておきましょう。売上管理やトラブル防止に役立ちます。

たとえば、入金が確認できていないのに「払ったはずです」と言われた場合、これまでに発行した領収書の控えを確認すれば事実を明らかにできます。こうした請求金額に関するトラブルや、税務調査などで取引内容を証明する場面でも、領収書の控えがあればスムーズに対応できるでしょう。

スプレッドシートや会計ソフトとの連携方法

領収書の管理を効率化するには、スプレッドシートやクラウド会計ソフトが有効です。たとえば、Googleスプレッドシートは費用ゼロで利用できるため、多くの事業者が活用しています。アクセス権限の設定により関係者のみで共有・編集が可能です。また、GoogleスプレッドシートやExcelから作った領収書は、会計ソフトに取り込み仕訳を半自動化できます。

自作した領収書の項目を、会計ソフトで用いる項目にそろえる手間はありますが、ここをクリアすれば会計ソフトで領収書の管理が完結するので便利です。

【領収書をスプレッドシートや会計ソフトで管理するメリット】

  • 必要に応じてPDFExcel化できる
  • ペーパーレス化で保管スペースを削減できる
  • 電子帳簿保存法対応により、法定義務を果たせる
  • 取引先や期間を指定し、該当する領収書をすぐに確認できる

ほとんどの会計ソフトには、スプレッドシートやcsvデータと連携する機能が備わっています。紙の束を保管する必要がなく、探している領収書を検索機能で簡単に探せるため、管理しやすい方法です。

経理の効率化におすすめのツール・アプリ3選

フリーランスにおすすめの経理効率化ツールは以下の3つです。いずれもe-taxに対応しており、自宅にいながら確定申告できます。

名称特徴
freee(フリー)会計
◯×の質問に答えるだけで確定申告の書類が完成銀行口座やクレジットカードと連携して仕訳を自動化レシートはスマホ撮影で即登録できる
マネーフォワード クラウド確定申告クラウド確定申告満足度No.12,300以上のサービスと連携「マネーフォワード ME」の併用で家計簿データの入力可能
やよいの青色申告 オンライン初年度無料で利用できるクラウド申告ソフトシェアNo.1の実績銀行やカードの明細、レシート連携で自動仕訳が可能

これらを活用すれば、領収書の処理から確定申告までを一元化でき、日々の経理にかかる時間を大幅に短縮できます。

すぐ使える!手書き領収書テンプレートと記載例

ここでは、見本画像を使った領収書の記載例を紹介します。見本画像を参考にすることで、記載のポイントや注意点もひと目で把握できるようになります。書き方のポイントを項目ごとに確認しましょう。

発行者情報は氏名・名称、登録番号の記載で問題ありません。しかし、フリーランスエンジニアが領収書を発行する際は「誰が発行したか」を明らかにする意味でも連絡先を記載するのが無難です。

慣れないうちは見本を参考にしながら記入し、税務署にも認められる正しい手書き領収書を作成しましょう。

個人事業主が領収書を書くときのよくある質問

ここでは、個人事業主が領収書を発行する際によくある疑問にお答えします。「アルバイトや外注先でも発行できる?」「テンプレートの使用は問題ない?」といった実務に直結するポイントを、わかりやすく整理しました。

正しく発行・対応できるよう、よくあるケースを押さえておきましょう。

  • アルバイトや外注先でも領収書は発行できる?
  • テンプレートやクラウドサービスを使っても良い?
  • レシートとの違いは?領収書でなければならない理由

アルバイトや外注先でも領収書は発行できる?

アルバイトや外注の立場でも、報酬を受け取った事実があれば領収書の発行は可能です。領収書は金銭の受け取りを証明する書類であり、発行者の雇用形態や立場は関係ありません。民法第486条では、支払者が領収書(受取証書)を請求できると定められています。

フリーランスエンジニアの場合、業務委託で請け負った仕事に対する報酬を受け取ったとき、クライアントから領収書の提出を求められるケースがあります。こうしたときは、個人名や屋号で領収書を発行しても問題ありません。

インボイス制度では、適格請求書発行事業者登録番号や税区分を記載した領収書を発行しますが、非登録者であっても問題なく領収書を発行できます。

テンプレートやクラウドサービスを使っても良い?

テンプレートやクラウドサービスを使って領収書を作成しても問題ありません。楽楽明細やマネーフォワードなどのクラウド会計ソフト、またはExcelやGoogleスプレッドシートで作成した書式でも、法的な効力をもちます。

ただし、インボイス制度に対応する場合は、適格請求書発行事業者番号や税率別の消費税額など、定められた記載事項を明記する必要があります。テンプレートを使うと記載漏れを防ぎやすく、またクラウドサービスなら保存・再発行・共有も簡単です。

しかし、領収書を自動生成するツールを使っていたとしても内容の確認は欠かせません。宛名や金額の誤入力がないか、書式が制度に対応しているかなど、責任を持って確認しましょう。

レシートとの違いは?領収書でなければならない理由

レシートと領収書は似ていますが、場合によって使い分ける必要があります。たとえば、クライアントから「宛名入りの領収書で提出してください」と求められるケースです。

社内ルールや会計監査での証拠書類として、簡易なレシートよりも領収書のほうが正確性が高いとみなされる傾向にあります。

レシートでも経費として認められるケースは多いですが、誰に対して支払ったかをはっきりさせたい場合や、一定金額以上の支払いであった場合は、より信頼性の高い領収書が好まれます。

とくに出張費や外注費などの支払いでは、宛名・金額・取引内容が揃った書式を求められる場面が多いため、依頼があった場合には速やかに対応できるよう準備しておきましょう。

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領収書の発行やインボイス対応といった経理スキルを磨けば、フリーランスエンジニアとしての信頼性も格段に向上します。しかし、安定した収入や成長を目指すには、より多くの案件に参画するチャンスを掴むことも重要です。

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まとめ

フリーランスエンジニアとして活動するうえで、正しい領収書の発行はクライアントとの信頼関係や税務処理において重要なポイントです。手書きでもデジタルでも、日付・宛名・金額・但し書き・発行者情報を漏らさず記載しましょう。

2023年10月に始まったインボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録した場合、登録番号や税率別の消費税額の記載も必要です。領収書は7年間保管する義務があるため、クラウド会計ソフトやスプレッドシートを使い、効率の良い管理をおすすめします。

記載漏れやミスを防ぐためには、手書き派デジタル派も、テンプレートを活用すると安心です。クライアントとのスムーズな取引のためにも、領収書の作成方法や取り扱いを把握しておきましょう。

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