フリーランス必見!インボイス制度の影響と対応方法を徹底解説

インボイス制度は、2023年10月1日に導入された消費税の新たな処理・納付の仕組みです。この制度は法人だけでなく、フリーランスや副業をしている方にも関わる重要な制度です。

導入から1年以上が経過した現在でも、インボイス制度によって何が変わったのか、何をしなければならないのか、理解が進んでいないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、インボイス制度がフリーランスとして活動している方に与える影響について解説していきます。

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消費税の仕組み

本題の前に消費税の仕組みと用語について知っておきましょう。消費税は「商品・製品の販売やサービスの提供に対して課税される税金」で、最終的に消費者が負担します。この税金を事業者が一旦受け取り、国に納付する仕組みです。

納付する消費税額は、「課税売上にかかる消費税額」から「課税仕入れにかかる消費税額」を差し引いた金額で計算されます。たとえば、売り手が消費税を買い手から受け取り、その一部を仕入れ先に支払った場合、その差額が納付額となります

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、生産や流通の各段階で支払われる消費税の「二重課税」を解消するための仕組みです。

具体例

たとえば、B社がA社に商品Xを100万円(消費税込みで110万円)で販売した場合で考えてみましょう。B社がC社から材料Yを購入して60万円(消費税込みで66万円)を支払った場合、受け取った消費税の10万円から、C社へ支払った消費税6万円を差し引くことができます。つまり、最終的にB社が納付するのは「10万円 – 6万円=4万円」となります。

免税事業者とは

免税事業者は、前々年度の課税売上が1,000万円以下の事業者を指します。この場合、消費税の納税義務はありません。そのため、売上に消費税を含めた請求を行う必要もありません。

具体例

年間売上が800万円のフリーランスエンジニアは、一般的に免税事業者として扱われます。クライアントから消費税を含めた報酬を受け取った場合でも、消費税を納税する必要はありません。

ただし、免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できません。クライアントからすると、適格請求書がなければ仕入税額控除を受けられないため、取引先が不利に感じる可能性があります。

課税事業者とは

課税事業者は、以下の条件を満たす事業者です。

  • 前々年度の課税売上が1,000万円を超える場合
  • 前年の上半期(1~6月)の課税売上または人件費が1,000万円を超える場合

課税売上高が1,000万円を超えた場合、自動的に課税事業者となります。なお、免税事業者が自主的に課税事業者になるときは、税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。

課税事業者になると、消費税を納付しなければなりません。確定申告をするときに消費税の申告も行い、毎年3月31日まで納付します。

具体例


大手企業と複数契約を結び、年間1,200万円の売上を上げているフリーランスエンジニアは、課税事業者に該当します。課税事業者となることで、消費税を納める必要が生じます。

課税事業者になると、適格請求書を発行できます。クライアントに報酬を請求する際には、クライアントが仕入税額控除を受けるためにも、自身の「登録番号」を記載した請求書を発行しましょう。

インボイス制度の概要

インボイス制度は、2019年10月に消費税が増税され「標準税率10%」と「軽減税率8%」が導入されたことを背景に、新たに2023年10月1日から開始された仕組みです。それまでは税率が一律だったため計算もシンプルでしたが、複数税率の導入により消費税額の計算が複雑化しました。

この制度は、取引ごとに適切な消費税率を適用し、仕入税額控除を受ける際に必要な証明を確保するために導入されました。またインボイス制度が始まる前は、免税事業者が受け取った消費税の一部が納税されず、事業者の利益になる「益税」が発生していました。インボイス制度は、この問題を改善する目的があります。

インボイス制度では、登録を受けた課税事業者だけが法的効力のある適格請求書(インボイス)を発行できます。インボイスには取引ごとの消費税額が明確に示され、仕入税額控除を適用する際の証拠となります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、課税事業者が発行する適格請求書(インボイス)に基づいて消費税を計算し、納税を行う仕組みです。適格請求書には、一定の記載項目が義務付けられており、要件を満たさない請求書では仕入税額控除が受けられません。

売り手と買い手の役割

売り手:インボイス(適格請求書)は課税事業者のみが発行できます。買い手から求められた場合、取引内容に基づき正確なインボイスを交付する義務があります。

買い手:仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必須です。もし売り手が免税事業者でインボイスを発行できない場合、その取引にかかる消費税は控除の対象外となります。つまり、消費税負担が重くなってしまいます。

適格請求書とは

インボイス制度が求める適格請求書とはどのようなものでしょうか。この適格請求書とは現在義務付けられている請求書(区分記載請求書)に対して「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が追加された請求書を指します。具体的には以下の項目が記載された請求書です。

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 受領者の氏名または名称
  5. 軽減税率の対象である旨の表記
  6. 適用税率ごとに区分した合計額
  7. インボイス制度の登録番号
  8. 適用税率
  9. 適用税率ごとの消費税額の合計

ただし、不特定多数に対して販売を行う小売や飲食店など7つの業種は、簡易請求書と呼ばれる別の様式でも可能とされています。事業内容に合わせて税務署に確認すると良いでしょう。

適格請求書の発行要件

適格請求書は「消費税の課税事業者」でなければ発行できません。この適格請求書発行事業主となるためには、税務署長に申請書を提出し、登録を受ける必要があります。しかし、この登録は課税事業主でなければ登録を受けることができないため、注意が必要です。

<適格請求書の発行要件>

  1. 課税事業者でであること
  2. 適格請求書発行事業者であること
  3. 税務署長に『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出し、登録を受けていること

「適格請求書発行事業者」は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合でも、免税事業者にはなりません。引き続き、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。

インボイス制度によって変わった点

インボイス制度の導入により、仕入税額控除の要件が変更されました。具体的にどのような変更があったのか、見ていきましょう。

仕入税額控除の要件になる

従来、仕入税額控除は課税事業者の帳簿や請求書が整備されていれば適用されていました。しかし、インボイス制度導入後は「課税事業者が発行する適格請求書(インボイス)」が必須となります。免税事業者からの請求書では控除が受けられないため、免税事業者は取引先に対して消費税分を請求しづらくなる可能性があります。

例えば、免税事業者であるフリーランスエンジニアに報酬を支払ったクライアントは、仕入税額控除を受けられないため消費税負担が重くなってしまうのです。

消費税の計算方法

インボイス制度の導入に伴い、消費税の計算方法にも変更があります。

端数計算のルール変更
従来は商品ごとに消費税の端数計算を行っていましたが、制度導入後は「1インボイスにつき、税率ごとに1回」とするルールに統一されました。

計算方式の追加
これまでは、年間の総売上に基づいて税額を算出する「割戻し計算」が一般的でした。インボイス制度の導入後、新たに「積上げ計算」が認められ、売上発生時ごとに税額を足していく方式が採用可能となりました。

インボイス制度がフリーランスにもたらす影響

具体的にインボイス制度の導入に伴い、フリーランスにどのような影響があるのでしょうか。基本的に売上1,000万円以下のフリーランスは免税事業者となります。そのため、インボイス制度で求められている適格請求書を発行することはできません。

つまり、取引の相手方は、免税事業者が発行した請求書では仕入税額控除を適用することができなくなります。相手方の事業者が「消費税が控除にならないので免税事業者に消費税分を支払いたくない」と考えると、以下のような影響が出てきてしまうと考えられます。

  • 免税事業者は消費税を乗せた請求がしにくくなり、売上が減少する
  • 相手方の事業者が控除されるように課税事業者に仕事を依頼するようになり、仕事が減少する

事業者にとって、「インボイス未登録事業者」よりも「インボイス登録事業者」に依頼をしたほうが、消費税の負担を軽減できるのです。そのため、インボイスに登録しない場合、ビジネスチャンスを逃す可能性が考えられるでしょう。

インボイス制度に対してフリーランスが取るべき対応

フリーランスがインボイス制度に対応する方法は主に2つあります。

一つは課税事業者として登録し、適格請求書を発行できるようにする方法です。この場合、納税義務が発生しますが、取引先にとって信頼性の高い取引相手となるメリットがあります。その結果、安定的に仕事を受注できる可能性が高まるでしょう。

もう一つは、免税事業者のままでいる方法です。取引先との関係や取引先が免税事業者である場合は、従来通りの対応で十分な場合もあります。

ケース1. 適格請求書発行事業者への登録

売上が1,000万円以下の免税事業者であっても、課税事業者として登録することで、適格請求書を発行できるようになります。この選択は、取引先との関係を維持し、売上減少のリスクを避けるために有効です。ただし、課税事業者としての納税義務が発生する点には注意が必要です。

ケース2. 適格請求書発行事業者へ登録しない

取引の相手方や事業形態によっては、免税事業者のままでも問題がない場合があります。また、経過処置として、インボイスに対応していない事業者からの仕入れについても、2023年から2025年までは80%、2026年から2028年までは50%の仕入税額控除が認められています。このため、事業規模が小さい場合や取引先がインボイスの有無を重視しない場合は、免税事業者のままでも大きな影響はないかもしれません。

「インボイスに登録すべきか」と迷っているフリーランスは、取引先が課税事業者かどうかを確認しましょう。取引先が課税事業者の場合、今後のことを考えると、インボイス登録をしたほうがよい可能性が高いといえます。

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まとめ

今回はインボイス制度について解説しました。この制度は2023年10月に導入され、課税事業者だけでなく、多くの免税事業者であるフリーランスにも影響を与えています。特に売上が1,000万円以下のフリーランスの方は、取引先の意向や今後の取引状況を踏まえ、課税事業者への登録が必要かどうかを慎重に検討する必要があります。

インボイス制度を正しく理解し、自分の事業形態に合った対応を選ぶことが大切です。取引先と円滑な関係を築きながら、制度への対応を準備していきましょう。

監修:柴田 充輝

・プロフィール
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1000記事以上の執筆実績あり。保有資格は1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引主任士など。

監修者コメント                                         これまで免税事業者だったフリーランスが課税事業者になると、新たに消費税負担が発生するため、心理的に抵抗があるかもしれません。例えば、年間の課税売上が500万円の場合、10万円を消費税として納付しなければなりません(2割特例を適用した場合)。                           ただし、取引先・クライアントが課税事業者の場合、インボイスに登録していない事業者は敬遠されてしまう恐れがあります。そもそも仕事を受注できなくなると収入に直結するため、長期的に見ればインボイス登録をしたほうがよいかもしれません。

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